住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問【国土利用計画法(国土法)】国土利用計画法(国土法)について知りたい。
回答
相模原市内の一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結後に相模原市長に届け出なければなりません。
土地取引の後、届出をしなかったり偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
詳細は関連ページをご確認ください。
関連ページ
最終更新日: 2026年4月1日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地籍調査室
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8244 ファクス:042-754-8490
地籍調査室へのメールでのお問い合わせ専用フォーム